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コラム




2023.11.20

2024年4月から義務化する相続登記の申請手続きとペナルティ

土地や建物などの不動産を相続したら行う『相続登記』がいよいよ2024年4月から義務化します。
でも専門的な手続きはわかりにくく面倒に感じるものです。

そこで本記事では相続登記の手続き・申請と、ペナルティについてわかりやすく解説します。

相続登記とは?

相続登記とは?

一般的には身内や親族が亡くなったときに、故人の所有していた財産は残された遺族や親族が相続します。相続登記は相続した土地や建物などの不動産を相続した場合に行わなければならない手続きです。

簡単にいうと故人の所有していた不動産の所有者が変わった報告と、現所有者の情報を法的に認めてもらうための手続きです。実はこの手続きはこれまで義務化されていませんでした。

なぜ今になって相続登記が義務化したのか、その背景について簡単に説明していきます。

相続登記とは?

相続登記が義務化した理由

相続登記が義務化した理由

不動産の相続登記が義務化されていない現在、日本各地で空き家や廃屋が数多く存在しています。なぜ空き家や廃屋がそのままの状態で放置されているのか不思議に思った方もいるかもしれません。

実は空き家や廃屋の多くは所有者がわからない土地や建物になっていて、取り壊しして欲しくても何か問題が起こっても解決が難しいのが現状です。通常であれば土地や建物の登記簿を調べれば所有者が記載されています。

ところが空き家や廃屋は所有者がわからないケースが多いのです。これは所有者が亡くなったときに相続登記の手続きを行っていないから起こります。

空き家や廃屋は犯罪の温床になる可能性や、火災や倒壊などの危険があるため、これらを防ぐためにも相続登記の手続きの義務化が必要となったわけです。

相続登記が義務化した理由

相続登記の義務化はいつから?ペナルティはある?

相続登記の義務化はいつから?ペナルティはある?

相続登記の義務化は2024(令和6年)年4月1日からです。もしも身内や親族が亡くなって不動産の相続があった場合、必ず相続登記の手続き(申請)を行う必要があります。

また、相続登記は不動産を相続した事実がわかった日から3年以内に申請しなければなりません。もしも忘れてしまっていた場合には、ペナルティとして10万円以下の過料が請求されます。

気を付けなければならないのは義務化前に相続している方です。この方も例外ではなく3年以内に相続登記を必ず行う必要があります。

相続登記の義務化はいつから?ペナルティはある?

相続登記の申請方法

相続登記の申請方法

法的な申請は普段やらないことなので面倒だと感じるかもしれません。
ここでは相続登記の申請方法をわかりやすく紹介します。

必要な書類や手続きはどこで行うのかなどもあわせてご覧ください。

相続登記の申請は法務局

相続登記は各地の法務局で行います。申請に使用する書類のひな形も法務局のホームページからダウンロードが可能です。居住地の法務局のホームページで詳細や方法、ひな形のページがあるのでご利用ください。

検索する場合はお住まいの地域の地名に地方法務局「○○地方法務局」と入力して検索すると表示されます。また、法務局のホームページでは申請に必要な書類などについても詳しく掲載されているのでご覧ください。

作成した申請書は以下の通りです。

①各法務局の窓口に持参する方法
②郵送する方法
③オンライン

相続登記の申請方法
相続登記に必要な書類

相続登記の申請に必要な書類は相続する方の立場で変わります。わかりやすく紹介するのでぜひ参考にしてみてください。

亡くなった方に関する書類

①亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)もしくは除籍全部事項証明書(除籍謄本)住民票の除票もしくは戸籍の附票の写し
ただし登記上の住所と本籍が一致する場合は不要
②故人の遺言で相続する場合-死亡がわかる被相続人の戸籍全部事項証明書もしくは除籍全部事項証明書、もしくは法定相続情報一覧図の写しが必要です。
③故人の兄弟姉妹が相続する場合-被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍も必要

相続人に関する書類

①相続人全員の戸籍全部(個人)被相続人が死亡した日以降の事項証明書
②遺言で相続する場合は不動産を相続する方のもの、または法定相続情報一覧図の写し
※相続人の中ですでに亡くなった方がいる場合は戸籍謄本または除籍謄本が必要です。
③相続人の住民票か戸籍の附票の写し(本籍の記載が必要)

相続の持分等に関する書類

①公正証書遺言書の正本か謄本(遺言がある場合)
②自筆証書遺言がある場合では自筆証書遺言書と家庭裁判所の兼任証明書
③法務局で自筆証書遺言書がある場合は遺言書情報証明書
④遺産分割協議をした場合は遺産分割協議書を相続人全員が実印を押印して、各印鑑証明書を添付する

登録免許税

不動産の固定資産税評価額の4/1000の税金を納める必要があります。
ただし登録免許税の免税措置として、土地を相続した方が相続登記が完了しない状態で死亡した場合、令和7年3勝ち31日までは登録免許税の免税措置があります。
また、不動産の固定資産税評価額が100万円以下の土地に係わる登録免許税も免税措置があります。

相続登記の対象と手続きの流れ

相続登記の対象と手続きの流れ

ここでは相続登記の対象と手続きの流れをわかりやすく説明します。
さらに詳しく知りたい方は法務局のホームページで詳細をチェック、または問い合わせするのもおすすめです。

①相続人を特定する

まずは相続人が誰かを特定しなければなりません。自分の父母の場合であっても子どもだけが法定相続人とは限りません。祖父母の場合はなおさら法定相続人を調べる必要があります。

もし調べてみて連絡が取れない身内、どこにいるのか見当がつかない身内がいた場合は相続が難しくなる場合があります。この場合は家庭裁判所に相談してみましょう。

②相続する不動産を確認する

現在住んでいる場所や把握している場所であれば不要かもしれませんが、もし相続人が知らない不動産を相続した場合には確認する必要があります。

相続登記の対象と手続きの流れ
③必要書類を集める

亡くなった方の戸籍謄本か除籍謄本と、相続する方の戸籍謄本などを取得します。遺言書の有無の確認も必ず行ってください。

相続放棄を行う場合や未成年が相続人の場合、そして遺言執行者の選任が必要であれば家庭裁判所での手続きをします。

④登記申請書の作成

相続登記申請書類を作成します。ひな形は法務局のホームページからダウンロードしてください。

④法務局へ提出

作成した相続登記申請書・添付書類をお住まいを管轄している法務局へと提出します。
このとき補正書類の追加が発生する可能性があります。

⑥申相続登記完了

申請書が無事受理されれば相続登記が完了します。後日法務局から登記識別情報・登記完了証・返却される書類を受け取り大切に保管してください。

受け取る際には申請書に押印した印鑑と運転免許証などの顔の写真がついた身分証明書が必要です。

申請のために必要な書類は意外と少ないので簡単だろうと思う方もいるかもしれません。しかし相続人の特定や遺言の有無の確認は意外と大変な手間がかかります。

特にどこにいるのかわからない法定相続人がいる場合は家庭裁判所に相談する必要もあります。お仕事をしているとなかなか手続きの申請が難しいものです。

手続きもスムーズにいくとは限らないため、プロに依頼して相続登記を行うのもおすすめします。本記事が相続登記の義務化でお困りの方のお役に立てれば幸いです。

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